宅建主任者の独占業務

宅地建物取引主任者の独占業務
契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、重要事項の説明を行うこと。
重要事項説明書(業界用語で「35条書面」ともいう)への記名・押印
37条書面(一般にいう「契約書」のこと)への記名・押印
これらの業務は宅地建物取引主任者であれば専任の取引主任者でなくとも行える。

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このページは、infoが2008年4月 3日 18:21に書いたブログ記事です。

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